千葉県松戸市 新井税理士事務所


※お役立ち情報

 ◎開業時届出に注意!
 ◎相続発生から申告まで
 ◎青色申告のすすめ


新井税理士事務所は青色申告を推奨しております!

当事務所では法人だけではなく個人で

「事業所得」「不動産所得」のある方には

青色申告を推奨しております。

  
  事業を営まれている以上、書類の整理や帳簿の記帳は不可欠です。

  せっかく整理するのであれば特典満載の青色申告で申告しましょう!



青色申告の特典

  1.特別控除


    複式簿記で記帳して、貸借対照表を作成することで

    最大65万円が控除されます。簡易な帳簿でも10万円の控除です。

    

 
  
2.純損失の繰越控除と繰戻し還付


    赤字が3年繰越できます。

    また、当年の赤字と前年の所得と通算して前年の税金の還付請求
    ができます。


  3.貸倒引当金、少額減価償却の特例など


    貸倒引当金の繰入
    30万円未満の減価償却資産の一括必要経費算入

    棚卸資産の低価法の選択、など
   
    
法人では当たり前のように損金に算入している
ものうち
    個人事業の場合、
青色申告でなければ認められないもの
     があります。ご注意を!  

  4.専従者給与の支給

    生計を一にする家族への給与の支払い青色申告でなければ

    認められません。

  
  
5.必要経費に算入される家事関連費

   
    家事関連費(生活に必要な費用)は原則として
    必要経費とはなりません。


    ですが、
青色申告
きっちりと記録することにより
    業務に必要と明らかに
する部分については
    必要経費算入することが認められます。


    支出を無駄なく経費にするためにも、青色申告はお得です。


   6.税務署との関係


    青色申告は帳簿書類に取引を明瞭に記録し、
    その帳簿や関係書類を
保存する義務があります。

    このことは証明力を高めることとなります。


    そのため、青色申告に関する税務の取扱いは
    
税務署にも制限がされ、明確な理由がなければ
    一方的に課税ができないこととされています。


    逆に白色の場合、証拠書類がない場合に「推計による方法」で

    一方的に税務署側で所得を決定されてしまう場合があります。



   主なことを紹介しましたが、青色申告は本当に特典が満載です。


    記帳することのむずかしさのイメージが先行して
    大切な申告を
「深刻」考えがちですが、
    家計簿のような記帳で十分
なので、是非是非、

    青色申告に前向きに取り組んでいただきたいものです。


 ↑このページのトップへ


          
          
この内容の質問・お問い合わせ
      お問い合わせフォームはこちらです!
 
   
      お電話でも受付けております!
   
     
TEL 047-383-9315
           (受付時間 月〜金 9:00〜17:00)