千葉県松戸市 新井税理士事務所


※お役立ち情報

 ◎開業時届出に注意!
 ◎相続発生から申告まで
 ◎青色申告のすすめ


新井税理士事務所は起業を支援します!

開業時のワンポイントアドバイス

       法人、個人を問わず設立、開業したときには
       税務署への届出が必要です。

       種類が多く、何を出したらよいのか
       迷ってしまうのではないでしょうか?

       届出によっては提出に期限があり、
       提出をうっかり忘れた場合には
       税額が大きく変わってしまう場合もあります。
 
       税務上の特典をしっかりと受けられるように
       開業時に必要な提出書類と期日をご紹介します。

       知りたい項目をクリック!

      ポイント1 開業時に提出が必要な書類と期日を確認しましょう!
      
      ポイント2 開業時に消費税の検討を忘れずに!

    

    
           この内容の質問・お問い合わせ
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     TEL 047-383-9315
            (受付時間 月〜金 9:00〜17:00)




   開業後、一定の期日までに届出書の提出が必要です!

    法人の場合

      ◎設立届出書
          … 設立登記の日から2か月以内
           (定款、登記簿謄本等の写しを添付)
      
      ◎青色申告の承認申請書
           …最初の事業年度終了の日の前日
            又は設立の日から3か月を経過した日の前日
            のいずれか早い方の日


      ◎給与支払事務所等の開設届出書
           …事務所開設日から1か月以内
        (源泉税の納付を半年に一度にしたい場合は他の届出書が必要)
 
      ◎都道府県と市町村への設立届出書
           …速やかに(定款、登記簿号本当の写しを添付)
  
      ◎棚卸資産の評価方法、減価償却の償却方法、等の届出書
           …設立後最初に到来する確定申告期限
        (仮決算による中間申告書を提出する場合はその申告期限)

      ◎消費税の新設法人に該当する旨の届出書
           …事由が生じた場合速やかに
       
(設立時に資本金等が1,000万円以上の法人のみ必要)

    個人の場合
 
      ◎開廃業等の届出
           …開廃業の日から1か月以内

      ◎青色申告の承認申請書
           …業務を開始した日から2か月以内
         (業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日)


      ◎青色事業専従者給与に関する届出書
           …業務を開始した日から2か月以内
         (業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日)

      ◎給与支払事務所等の開設届出書
           …事務所開設日から1か月以内
        (源泉税の納付を半年に一度にしたい場合は他の届出書が必要)
        ※給与の支払いをしない場合は提出は不要です。

      ◎棚卸資産の評価方法、減価償却の償却方法、等の届出書
           …設立した年の確定申告期限


      新井税理士事務所では青色申告を推奨しております。

        青色申告をすることによる
        税務上の特典が多々あります。
      
        帳簿を確実に記帳することで
        最大65万円の控除が受けられます。
      
        事業を営むうえで帳簿の整理は不可欠です!
        
        せっかく帳簿の記帳をするのですから
        青色申告の特典を受けましょう!

        届出書の提出をお忘れなく!


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   開業時の消費税は要注意です!


    1.消費税の納税義務の選択の検討
      
       資本金1千万円未満の法人及び個人事業主は
       設立後2期目(2年目)までは「原則」納税義務がありません。
   
       しかし、設立時に多額の設備投資等をした場合には、
       あえて納税義務を選択することで消費税の還付を
       受けられることがあります。

       この選択をした場合は、2年間納税義務が続くので
       還付を受けた翌年以降の経営予測をしっかりと行い、
       その期間のトータルでの有利判定をすることが大切です。

    2.簡易課税制度の選択の検討

       消費税の計算方法は
       「原則方式」と「簡易課税方式」と2種類あります。
 
       「簡易課税方式」は営む事業の種類ごとに
       計算方法が異なってきます。
       
       「原則方式」とどちらが有利かの検討が必要です。
   
       開業後3年目から消費税の納税義務者となる場合に
       あわてないように、早めの検討が必要です。

       簡易課税方式は基準期間の課税売上高(一定の2年前の売上)が
       5,000万円以下の事業者のみ選択適用ができます。

    3.届出書の提出
    
       上記1、2のいずれの場合も特例ですので、
       届出書の提出が必要です。
      
       それぞれ所定の届出書を下記の期限までに
       提出しなければなりません。

        開業した年に適用を受けようとする場合
            …設立事業年度末日まで
 
        開業した年以降に適用を受けようとする場合
            …適用を受けようとする事業年度開始の日の前日

       消費税は税額が大きく変わる可能性があります。
     しっかりと検討をして届出書の提出を忘れないようにしましょう!

                                 
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