※お役立ち情報
◎開業時届出に注意!
◎相続発生から申告まで
◎青色申告のすすめ
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新井税理士事務所は起業を支援します!
開業時のワンポイントアドバイス
法人、個人を問わず設立、開業したときには
税務署への届出が必要です。
種類が多く、何を出したらよいのか
迷ってしまうのではないでしょうか?
届出によっては提出に期限があり、
提出をうっかり忘れた場合には
税額が大きく変わってしまう場合もあります。
税務上の特典をしっかりと受けられるように
開業時に必要な提出書類と期日をご紹介します。
知りたい項目をクリック!
ポイント1 開業時に提出が必要な書類と期日を確認しましょう!
ポイント2 開業時に消費税の検討を忘れずに!
この内容の質問・お問い合わせ
無料ご相談フォームはこちらです!
お電話でも受付けております!
TEL 047-383-9315
(受付時間 月〜金 9:00〜17:00)
開業後、一定の期日までに届出書の提出が必要です!
法人の場合
◎設立届出書
… 設立登記の日から2か月以内
(定款、登記簿謄本等の写しを添付)
◎青色申告の承認申請書
…最初の事業年度終了の日の前日
又は設立の日から3か月を経過した日の前日
のいずれか早い方の日
◎給与支払事務所等の開設届出書
…事務所開設日から1か月以内
(源泉税の納付を半年に一度にしたい場合は他の届出書が必要)
◎都道府県と市町村への設立届出書
…速やかに(定款、登記簿号本当の写しを添付)
◎棚卸資産の評価方法、減価償却の償却方法、等の届出書
…設立後最初に到来する確定申告期限
(仮決算による中間申告書を提出する場合はその申告期限)
◎消費税の新設法人に該当する旨の届出書
…事由が生じた場合速やかに
(設立時に資本金等が1,000万円以上の法人のみ必要)
個人の場合
◎開廃業等の届出
…開廃業の日から1か月以内
◎青色申告の承認申請書
…業務を開始した日から2か月以内
(業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日)
◎青色事業専従者給与に関する届出書
…業務を開始した日から2か月以内
(業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日)
◎給与支払事務所等の開設届出書
…事務所開設日から1か月以内
(源泉税の納付を半年に一度にしたい場合は他の届出書が必要)
※給与の支払いをしない場合は提出は不要です。
◎棚卸資産の評価方法、減価償却の償却方法、等の届出書
…設立した年の確定申告期限
新井税理士事務所では青色申告を推奨しております。
青色申告をすることによる
税務上の特典が多々あります。
帳簿を確実に記帳することで
最大65万円の控除が受けられます。
事業を営むうえで帳簿の整理は不可欠です!
せっかく帳簿の記帳をするのですから
青色申告の特典を受けましょう!
届出書の提出をお忘れなく!
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開業時の消費税は要注意です!
1.消費税の納税義務の選択の検討
資本金1千万円未満の法人及び個人事業主は
設立後2期目(2年目)までは「原則」納税義務がありません。
しかし、設立時に多額の設備投資等をした場合には、
あえて納税義務を選択することで消費税の還付を
受けられることがあります。
この選択をした場合は、2年間納税義務が続くので
還付を受けた翌年以降の経営予測をしっかりと行い、
その期間のトータルでの有利判定をすることが大切です。
2.簡易課税制度の選択の検討
消費税の計算方法は
「原則方式」と「簡易課税方式」と2種類あります。
「簡易課税方式」は営む事業の種類ごとに
計算方法が異なってきます。
「原則方式」とどちらが有利かの検討が必要です。
開業後3年目から消費税の納税義務者となる場合に
あわてないように、早めの検討が必要です。
簡易課税方式は基準期間の課税売上高(一定の2年前の売上)が
5,000万円以下の事業者のみ選択適用ができます。
3.届出書の提出
上記1、2のいずれの場合も特例ですので、
届出書の提出が必要です。
それぞれ所定の届出書を下記の期限までに
提出しなければなりません。
開業した年に適用を受けようとする場合
…設立事業年度末日まで
開業した年以降に適用を受けようとする場合
…適用を受けようとする事業年度開始の日の前日
消費税は税額が大きく変わる可能性があります。
しっかりと検討をして届出書の提出を忘れないようにしましょう!
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