千葉県松戸市 新井税理士事務所


※お役立ち情報

 ◎開業時届出に注意!
 ◎相続発生から申告まで
 ◎青色申告のすすめ


相続に関するお役立ち情報

      大切な方が亡くなり、相続の発生直後は
      精神的にかなり落ち込まれることと思います。

      深い悲しみの中で、事務手続きは後回しとお考えがちですが、
      現実として後回しにできない事務手続きが多々あります。

      いざというときに慌てないように相続発生から申告までに
      一般的に必要なことをご紹介します。


      知りたい項目をクリック!

      ポイント1 相続発生から相続税申告までの流れ
 
      ポイント2 手続きに必要な主な書類

      ポイント3 申告が必要かどうかの判断


          
          
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  ポイント1 相続発生から相続税申告までの流れ

    ◎相続の発生
      
      相続は死亡の時からはじまります。

      金融機関などに死亡したことを伝えると
      被相続人名義の預金通帳は凍結されます。
      葬式費用などの資金の捻出には注意してください。
                
                ↓発生から7日以内

    ◎市区町村へ死亡届の提出

                ↓発生から3ヶ月以内
    
    ◎遺産のおおまかな確認と相続人の確定

       おおまかな遺産の概要を「目録」にしておくと
       納税義務の判断や遺産分割協議の準備に役立ちます。

       相続人は被相続人の出生からの戸籍で確認します。

    ◎遺言書の確認

       遺言書がある場合は遺言書による相続が優先します。

       遺言書を発見したら、すみやかに家庭裁判所に
       検認手続きを申し立てましょう。

       なお、公正証書遺言の場合は、検認は不要です。

    ◎相続放棄、限定承認の申述べ

       相続財産がマイナスの場合に「相続放棄」「限定承認」の
       申述をしたほうがよい場合があります。

       「相続放棄」「限定承認」はいずれも相続発生後
       3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

                 ↓発生から4ヶ月以内

    ◎準確定申告の提出
       
       被相続人に確定申告書の提出義務がある場合には
       相続開始後4ヶ月以内に被相続人の住所地等の
       税務署長に「準確定申告書」を提出し、
       納付の手続きをしなければなりません。

       翌年、3月15日ではありませんので注意が必要です。

                 ↓発生から10ヶ月以内
    
    ◎遺産分割協議書の作成

       遺言書がない場合には、相続人全員による
       話し合いで遺産分割が行われます。

       その話し合いの結果を記録したものが
       「遺産分割協議書」です。

       話し合いの結果に誤りがないことを証明するために
       各相続人が自署し、実印による押印がされます。

       この「遺産分割協議書」は、不動産登記、銀行口座の名義変更等
       分割後の諸手続きに必ず必要なものです。

    ◎相続税の申告と納付

       相続開始後10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に
       申告・納付します。

       10ヶ月以内に遺産分割協議が整わない場合も、
       「法定相続分」で分割されたものとみなして、
       計算して申告することになります。

       この場合、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の減額」
       等の軽減規定が適用できません。

       申告期限後3年以内に分割した場合は、
       分割後の金額で、軽減規定を適用してもう一度申告します。

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  ポイント2 手続きに必要な主な書類 
      
    ◎被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票

      戸籍は被相続人の出生から死亡のときまでのものが必要です。
      本籍が遠隔地の場合は、郵送での取寄せも可能です。
      
    ◎相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明

      不動産登記をする際には、これらの書類に
      取得日からの有効期限はありません。

      金融機関で通帳等の名義変更をする場合、
      謄本等は現物確認後コピーで対応してくれますが、
      印鑑証明は原本の提出を求められます。
      また、印鑑証明に所定の有効期限を設けています。

      これらの書類の必要部数と有効期限の有無を
      使用目的ごとに確認 しましょう。

    ◎遺産分割協議書または遺言書
      
      相続登記・名義変更のときに必要です。

    ◎不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明、測量図

      所有者の確認、税務申告、相続登記の際に必要です。

    ◎預金、株式等の残高証明書

      税務申告に必要です。
      通帳でも残高の確認はできるのですが、
      残高証明をとることで相続人が認識していない
      預金等の存在確認にも役立ちます。

    ◎その他

      借入金の返済明細表、賃貸借契約書、
      葬儀関係の領収書、保険証書etc
      
      手続きに応じ必要な書類があります。
      いずれの書類も大切に保管してください。
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 ポイント3 申告が必要かどうかの判断

     実際の相続税の計算は大変複雑です。
     
     最終的な各人の相続税額を計算する過程は
     大きく分けると3段階あります。

     相続税の申告義務が生じるのは基本的に
     「遺産の総額が基礎控除を超えた場合」です。

     この「遺産の総額−遺産に係る基礎控除」の計算が
     相続税の計算の第1段階になります。

     申告が必要かどうかの判断をする際には
     この第1段階の検討が非常に大切です。
     
     判断の際に勘違いしやすいのが、
     「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の減額」等の
     税額が軽減される「特典」を適用しないで計算するという点です。

     「相続税額は0円だけれど申告が必要」
     というケースがありますから注意してください。

     第1段階の計算の留意点は次のとおりです。

     【遺産の総額とは】
  
      相続税の計算上の遺産の総額は下記の金額です。

      本来の財産+みなし相続財産+相続開始前3年内の贈与財産
      −非課税財産−債務−葬式費用


      この場合の財産の価格は「取得時の時価」
      控除する債務の金額は「その時の現況」と定められています。

      この「時価」という概念が非常に難しいです。

      相続税の申告には「財産評価基本通達」を基づいて
      財産の評価をしていくことが一般的です。

      みなし相続財産とは「生命保険金」や「退職金」をいいます。

      非課税財産には「墓地や仏壇」や「国等への寄付した一定の財産」
      「生命保険金、退職金のうちそれぞれ500万円×法定相続人の数
      までの金額」
があります。

      また、「相続時精算課税制度」を利用して、
      生前贈与をしていた場合には、その贈与財産もすべて
      遺産の総額に含めることになります。

     【基礎控除とは】

       3,000万円+600万円×法定相続人の数

       法定相続人の数とは「相続税法上」で規定されたもので、
       「放棄した人も含む」「養子の数に制限がある」ことに
       留意してください。

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