※お役立ち情報
◎開業時届出に注意!
◎相続発生から申告まで
◎青色申告のすすめ
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相続に関するお役立ち情報
大切な方が亡くなり、相続の発生直後は
精神的にかなり落ち込まれることと思います。
深い悲しみの中で、事務手続きは後回しとお考えがちですが、
現実として後回しにできない事務手続きが多々あります。
いざというときに慌てないように相続発生から申告までに
一般的に必要なことをご紹介します。
知りたい項目をクリック!
ポイント1 相続発生から相続税申告までの流れ
ポイント2 手続きに必要な主な書類
ポイント3 申告が必要かどうかの判断
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ポイント1 相続発生から相続税申告までの流れ
◎相続の発生
相続は死亡の時からはじまります。
金融機関などに死亡したことを伝えると
被相続人名義の預金通帳は凍結されます。
葬式費用などの資金の捻出には注意してください。
↓発生から7日以内
◎市区町村へ死亡届の提出
↓発生から3ヶ月以内
◎遺産のおおまかな確認と相続人の確定
おおまかな遺産の概要を「目録」にしておくと
納税義務の判断や遺産分割協議の準備に役立ちます。
相続人は被相続人の出生からの戸籍で確認します。
◎遺言書の確認
遺言書がある場合は遺言書による相続が優先します。
遺言書を発見したら、すみやかに家庭裁判所に
検認手続きを申し立てましょう。
なお、公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
◎相続放棄、限定承認の申述べ
相続財産がマイナスの場合に「相続放棄」「限定承認」の
申述をしたほうがよい場合があります。
「相続放棄」「限定承認」はいずれも相続発生後
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
↓発生から4ヶ月以内
◎準確定申告の提出
被相続人に確定申告書の提出義務がある場合には
相続開始後4ヶ月以内に被相続人の住所地等の
税務署長に「準確定申告書」を提出し、
納付の手続きをしなければなりません。
翌年、3月15日ではありませんので注意が必要です。
↓発生から10ヶ月以内
◎遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合には、相続人全員による
話し合いで遺産分割が行われます。
その話し合いの結果を記録したものが
「遺産分割協議書」です。
話し合いの結果に誤りがないことを証明するために
各相続人が自署し、実印による押印がされます。
この「遺産分割協議書」は、不動産登記、銀行口座の名義変更等
分割後の諸手続きに必ず必要なものです。
◎相続税の申告と納付
相続開始後10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に
申告・納付します。
10ヶ月以内に遺産分割協議が整わない場合も、
「法定相続分」で分割されたものとみなして、
計算して申告することになります。
この場合、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の減額」
等の軽減規定が適用できません。
申告期限後3年以内に分割した場合は、
分割後の金額で、軽減規定を適用してもう一度申告します。
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ポイント2 手続きに必要な主な書類
◎被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
戸籍は被相続人の出生から死亡のときまでのものが必要です。
本籍が遠隔地の場合は、郵送での取寄せも可能です。
◎相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明
不動産登記をする際には、これらの書類に
取得日からの有効期限はありません。
金融機関で通帳等の名義変更をする場合、
謄本等は現物確認後コピーで対応してくれますが、
印鑑証明は原本の提出を求められます。
また、印鑑証明に所定の有効期限を設けています。
これらの書類の必要部数と有効期限の有無を
使用目的ごとに確認 しましょう。
◎遺産分割協議書または遺言書
相続登記・名義変更のときに必要です。
◎不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明、測量図
所有者の確認、税務申告、相続登記の際に必要です。
◎預金、株式等の残高証明書
税務申告に必要です。
通帳でも残高の確認はできるのですが、
残高証明をとることで相続人が認識していない
預金等の存在確認にも役立ちます。
◎その他
借入金の返済明細表、賃貸借契約書、
葬儀関係の領収書、保険証書etc
手続きに応じ必要な書類があります。
いずれの書類も大切に保管してください。
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ポイント3 申告が必要かどうかの判断
実際の相続税の計算は大変複雑です。
最終的な各人の相続税額を計算する過程は
大きく分けると3段階あります。
相続税の申告義務が生じるのは基本的に
「遺産の総額が基礎控除を超えた場合」です。
この「遺産の総額−遺産に係る基礎控除」の計算が
相続税の計算の第1段階になります。
申告が必要かどうかの判断をする際には
この第1段階の検討が非常に大切です。
判断の際に勘違いしやすいのが、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の減額」等の
税額が軽減される「特典」を適用しないで計算するという点です。
「相続税額は0円だけれど申告が必要」
というケースがありますから注意してください。
第1段階の計算の留意点は次のとおりです。
【遺産の総額とは】
相続税の計算上の遺産の総額は下記の金額です。
本来の財産+みなし相続財産+相続開始前3年内の贈与財産
−非課税財産−債務−葬式費用
この場合の財産の価格は「取得時の時価」、
控除する債務の金額は「その時の現況」と定められています。
この「時価」という概念が非常に難しいです。
相続税の申告には「財産評価基本通達」を基づいて
財産の評価をしていくことが一般的です。
みなし相続財産とは「生命保険金」や「退職金」をいいます。
非課税財産には「墓地や仏壇」や「国等への寄付した一定の財産」
「生命保険金、退職金のうちそれぞれ500万円×法定相続人の数
までの金額」があります。
また、「相続時精算課税制度」を利用して、
生前贈与をしていた場合には、その贈与財産もすべて
遺産の総額に含めることになります。
【基礎控除とは】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数とは「相続税法上」で規定されたもので、
「放棄した人も含む」「養子の数に制限がある」ことに
留意してください。
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